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成年後見

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成年後見制度とは、認知症の方や知的障害のある方など、判断能力が十分でない方の日常生活を、ご本人の意思を最大限尊重し支援していく制度です。

判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理などをご自身で行うことが難しくなったり、悪徳商法の被害にあってしまうおそれもあります。

このような方に代わって契約を行い、また財産の管理を行うことなどでご本人の生活を支えていきます。

 

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人を保護・支援します。

 

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

 

当事務所では、任意後見に関し、次のようなサービスを提供しています。

・任意後見契約

・見守り契約

・生前事務の委任契約

・死後事務の委任契約

▶ 基本料金(消費税別)

 任意後見契約をするまでの費用 10万円

※公証人手数料、住民票等収集の実費は別途必要です。

 任意後見契約をした後にかかる費用

※見守り契約、生前事務の委任契約、死後事務の委任契約などの費用は、事前に別途お見積りします。また、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬は別途必要です。

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