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遺言・相続

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遺言は、法定の要件を満たした遺言書が作成された場合に初めて遺言としての法的効力が認められます。

そのため、遺言の内容を実現させるためには細心の注意を払い事前調査を行い、作成後には慎重に内容を確認する必要があります。

当事務所では、依頼者が家族や大切な人への想いを伝える遺言書の作成支援をいたします。

また、相続においては、「遺産分割協議書」の作成等を通じて、スムーズな相続手続きを支援いたします。

遺言・相続は様々なケースがありますが、当事務所では次のようなサービスを提供しています。

・遺言書の作成指導

・遺言書の起案

・遺言書を作成するための事前調査及び資料の収集

・公正証書遺言の証人

・遺言執行

・遺産分割協議書の作成

・相続人の調査、遺産の調査など

・金融機関等に対する相続手続

遺言や相続でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

 

▶ 基本料金(消費税別)

 遺言書作成 12万円

 遺言執行 相続財産額の1%相当額(相続財産価額が1億円未満の場合)

 遺産分割協議書作成 12万円

 金融機関等に対する相続手続き 1箇所3万円

※相続人の数、財産の価額等により追加料金がかかる場合がございます(事前にお見積りします)。

 公正証書遺言の証人日当、公証役場に支払う手数料は別途必要です。戸籍、財産資料収集時の実費等は、別途いただきます。

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